Q&A(よくある疑問)
税務通信DB・国税庁公表資料に基づくよくある質問と回答。
Q. 月いくらまで非課税ですか?
Section titled “Q. 月いくらまで非課税ですか?”A. 会社負担額が月7,500円(税別)以下で、かつ従業員が食事価額の50%以上を負担している場合です(2026年4月1日以降の支給分)。税込7,500円ではありません。
Q. 1円だけ超えたらどうなりますか?
Section titled “Q. 1円だけ超えたらどうなりますか?”A. その月の会社負担全額が給与課税になります。「超過分だけ課税」ではありません(税務通信3893/3886)。
Q. 未使用分は翌月に繰り越せますか?
Section titled “Q. 未使用分は翌月に繰り越せますか?”A. できません。月次でリセットされます。
Q. パート・アルバイトも対象にできますか?
Section titled “Q. パート・アルバイトも対象にできますか?”A. 非課税要件は正社員と同一です。ただし正社員のみを対象にすると福利厚生費として否認されるリスクがあります。勤務日数に応じた按分は可能ですが、根拠を就業規則・福利厚生規程に明記してください。目安の按分は以下の通りです。
| 雇用形態 | 補助設定の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 正社員(フルタイム) | 月7,500円 | ― |
| パート・アルバイト(週4日以上) | 月5,000〜7,500円(勤務日数按分) | 合理的按分なら問題なし |
| パート・アルバイト(週3日以下) | 月3,000〜5,000円(按分) | 按分の根拠をルール化 |
| 役員 | 月7,500円 | 役員のみ高額補助は給与課税リスク |
Q. 就業規則には何を明記すればいいですか?
Section titled “Q. 就業規則には何を明記すればいいですか?”A. 最低限、①対象者(全従業員 or 条件付き)②補助額の上限(月7,500円以内)③本人負担率(50%以上)④利用方法・対象食事の種類⑤未利用分の扱い(月次失効)を、就業規則または福利厚生規程に明記してください。給与天引きを行う場合は労働基準法24条に基づく賃金控除の労使協定も必要です。常時10名以上の事業者は、就業規則変更を労働基準監督署に届け出てください。
Q. 税務調査に備えて何を保存すればいいですか?
Section titled “Q. 税務調査に備えて何を保存すればいいですか?”A. 最低限、次を保存してください(保存期間は原則7年)。
| 保存対象 | 保存期間 |
|---|---|
| 従業員別月次利用明細(購入日時・商品・本人負担・会社負担) | 7年 |
| 月次の会社請求書(インボイス形式) | 7年 |
| 就業規則・福利厚生規程 | 制度存続中+7年 |
| 労使協定書(給与天引きの場合) | 制度存続中+3年 |
本サービスでは購入ログ・月次請求書がシステム側で自動保存されるため、企業側は主に就業規則・労使協定の整備が対応事項になります。
Q. 食事補助は将来の年金額にも反映されますか?
Section titled “Q. 食事補助は将来の年金額にも反映されますか?”A. されません。食事補助は給与(標準報酬月額)を構成しないため、厚生年金の将来受給額や傷病手当金・出産手当金などの算定には影響しません。給与アップと異なり、あくまで「今の食費負担を軽くする」制度である点に留意してください。
Q. 深夜の残業で現金をもらえますか?
Section titled “Q. 深夜の残業で現金をもらえますか?”A. 通常の日勤社員の残業による22時超えは、現金夜食の非課税特例の対象になりません。弁当等の現物支給が原則です。一方、22時〜翌5時が通常勤務のシフト勤務者には、1回**650円(税別)**以下の金銭支給が認められる場合があります。
当社サービス・運用
Section titled “当社サービス・運用”Q. 給与天引きでも非課税になりますか?
Section titled “Q. 給与天引きでも非課税になりますか?”A. 問題ありません。所基通36-38の2の「実際に徴収している対価」は給与天引きで満たせます。条件:労基法24条に基づく賃金控除の労使協定が必須。企業とスマリテの包括契約+月次一括請求+現物譲渡の構造を保つこと。
Q. 領収書はもらえますか?
Section titled “Q. 領収書はもらえますか?”A. 本サービスは領収書レスです。購入ログが証憑となり、電子帳簿保存法の要件を満たせば有効です。利用明細(アプリ/管理画面)で確認できます。
Q. 家族も使えますか?
Section titled “Q. 家族も使えますか?”A. 社員限定です。税務上の公平適用・資金決済法の整理のため、社員証(FeliCa)に紐づく本人のみが利用できます。
Q. なぜ半分は自己負担なのですか?
Section titled “Q. なぜ半分は自己負担なのですか?”A. 法令上の非課税要件です。50%未満だと会社負担全額が課税になります。
Q. FeliCaはSuicaと同じですか?
Section titled “Q. FeliCaはSuicaと同じですか?”A. 違います。FeliCaは社員証ICの認証技術として使い、チャージや電子マネー残高は持ちません。消費者向けSuica・Edy等とは別物です。
Q. カード再発行費は食事補助の証憑に含まれますか?
Section titled “Q. カード再発行費は食事補助の証憑に含まれますか?”A. 含めません。再発行費は給与天引きで回収できますが、性質が異なり、非課税枠の税務証憑からは分離します(標準税率10%)。
税務・会計(導入企業向け)
Section titled “税務・会計(導入企業向け)”Q. 食事の「価額」は何で計算しますか?
Section titled “Q. 食事の「価額」は何で計算しますか?”A. 当社は外部から弁当等を購入して支給するモデルのため、**購入価額(販売価格)**が基準です。社員食堂型の材料費評価は当社には該当しません(税務通信3900/3893-Q5)。
なお、社食運営を外部委託している企業は「委託費込みの購入価額で評価すべきところを材料費で評価してしまう」誤りを税務調査で指摘されやすいという実例があります(税務通信3900)。当社は最初から購入価額ベースで設計しているため、この点はむしろ安全側です。
Q. インボイスは誰に発行されますか?
Section titled “Q. インボイスは誰に発行されますか?”A. 条件A(企業一括買受)を採用:スマリテが食事総額等を企業宛に一括インボイス発行。従業員個人宛の分割インボイスは非推奨です。
Q. 立替精算(後日振込)はできますか?
Section titled “Q. 立替精算(後日振込)はできますか?”A. できません。金銭支給とみなされ全額課税になります(3893-Q8,Q9/3806)。